事業賠償責任保険・個人情報漏洩保険・海外旅行保険・各種損害保険は「ハロー保険」にご相談ください。
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事業者向け賠償責任保険
会社役員賠償責任保険
 
マネジメントリスクプロテクション保険
 
  上場会社役員に対する株主代表訴訟および第三者訴訟リスク、そしてそのリスクヘッジ策としての会社役員賠償責任保険(D&O保険)は、一般的なものとなりました。AIU保険会社では、上場会社を取り巻く環境の変化に対応すべく、従来のD&O保険をバージョンアップしたマネジメントリスクプロテクション保険をご提供しております。
会社法や金融商品取引法の施行により役員としての義務・責任の問われ方が変わったこの機会に、加入済みのD&O保険を見直し、または、新規加入をご検討ください。
 
 
  特徴(D&O保険との比較)  
特徴 MRP保険
エグゼキュティブ賠償責任特約付帯
従来の弊社D&O保険  
1.[会社}の範囲
  • 親会社
  • 子会社(会社法対応)
  • 保険期間中新規追加子会社自動担保


  • △オプション
  • ×
 
2.“被保険者”の範囲
  • 取締役・監査役・執行役
  • 執行役員
  • 従業員


  • △(オプション)
  • ×
注2
3.自己負担割合
  • 免責金額
  • なし
  • なし
  • 5%
  • 1名20万円/1事故100万円
 
4.大株主免責 なし 5%以上の大株主免責  
5.遡及日の定義 遡及日前行為も原則担保 遡及日前行為は不担保 注3
6.危機管理サポート 注4
7.海外ネットワーク 約70ヶ国 約70ヶ国  
8.まさかのときの諸費用特約 ○(自動付帯) × 注5
9.ディスクロージャー賠償責任特約 △(オプション) × 注6
10.敵対的買収対応費用特約 △(オプション) △(オプション) 注7

注1)保険期間中に1.上場会社、2.北米(アメリカ、カナダ)の会社、3.グループ総資産の10%以上の資産規模の会社を買収した場合には通知が必要となります。また、通知内容に応じて追加保険料が発生する場合があります。
注2)マネジメントに近い職務を行っている上級幹部職員(ex.工場長,本部長)や海外におけるOFFICERへの第三者訴訟を補償します。
注3)通常、初年度契約日が遡及日として設定されますが、MRP保険ではそれ以前の行為についても原則補償されます。但し、遡及日前の行為については、その行為に起因して訴訟等が生じる恐れのある事を知っていた場合、その事を知っていた被保険者は免責となります。
注4)提訴請求書を受領後、専門のコンサルティングサポートを提供します。
注5)MRP保険には、「まさかのときの諸費用特約」をセットします。
注6)法定開示内容にミスがあり、株価が下落した場合に発生しうる投資家からの証券訴訟に対応する特約です。証券取引法2004年12月改正に対応した特約です。
注7)敵対的買収への対応に要する各種費用をお支払いする特約です。
 
  主な特約条項のご案内  
下記以外にも各種特約条項をご用意しておりますので、ご要望に応じてご相談ください。
 
  • エグゼキュティブ 賠償責任特約
    • 役員の地位に基づく不当な行為(不作為を含む)に起因する損害賠償請求(例 株主代表訴訟、第三者訴訟) に起因して役員が負担する損害賠償金、争訟費用をお支払いする特約です。
  • まさかのときの諸費用特約
    • 株主代表訴訟の前段として監査役(会社)に対してになされる提訴請求に起因して生じる各種費用をお支払いする特約です。
      提訴請求書受領後、危機管理サポートの提供に併せて会社に発生する各種費用をお支払します。特に会社法の施行によって株主から要求されうる「不提訴理由通知書」の作成に要する費用をお支払いするというような特徴があります。
      • 提訴請求調査費用
      • 補助参加調査費用
      • 不提訴理由書作成費用
      • 補助参加費用
      • 危機管理コンサルティング費用
      • 危機管理実行費用
  • ディスクロージャー賠償責任特約
    • 2004年12月の改正証券取引法の施行により、上場会社は法定開示書類の不実記載に伴う株価の下落につき投資家に対して重い民事責任を負うことになりました。その概要は、上場企業の不実開示につき例え無過失であっても、損害額の推定規定により算出される金額を損害賠償請求を提起した投資家に対して賠償する責めを負うというものです。この上場会社にとっての新しい賠償リスクを補償するのがディスクロージャー賠償責任特約です。
  • 敵対的買収対応費用特約
    • 2007年5月の三角合併解禁により、これまでのファンドによる敵対的買収だけでなく、事業会社からの敵対的買収が増加することが見込まれています。株式公開買付(TOB)による敵対的(経営陣の同意のない)買収により、会社が要する各種費用をお支払いするのが敵対的買収対応費用特約です。
      • 敵対的買収の調査に関して生じた費用
      • 防御策を阻止するためになされた差止請求仮処分等の調査・防御に関して生じた費用
      • メディア対応等、有事広報についてのコンサルティングに 関して生じた費用
 
  保険金をお支払いできない主な場合  
  • 被保険者ごとに個別に適用される場合
    • 違法に利益・便宜を得たまたは供与した事実に起因する損害賠償請求
    • 犯罪行為、故意の法令違反の事実に起因する損害賠償請求
  • 全被保険者に適用される場合
    • ご契約時に既に発生している損害賠償請求
    • 被保険者間の損害賠償請求(被保険者間の損害分担に関するものは除く)
    • 身体障害、財物損壊を請求の理由とする損害賠償請求
    • 環境汚染、原子力、キャプティブ、保険付保の過誤に起因する損害賠償請求
 
     
 
  ■ご注意
このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。

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